賃貸物件の退去費用は安くできる!安くできる5つの理由を解説

こんな人にオススメの記事
  • 賃貸物件の退去時にぼったくられたくない人
  • 賃貸物件を安く退去したい人
本記事の内容
  • 退去時費用を安くするために知っておきたい5つの知識

こんにちは、ちゃる(@charl_222)です。

2021年2月に住んでいるアパートから引っ越しました。

その際に、退去費用についても調べてみると

これは知識武装していないとぼったくられる!ということがよく分かったので、

ぼったくられないために調べ上げた情報をご紹介したいと思います。

目次

退去費用をぼったくられないために参考にした情報

この両学長の動画がめちゃくちゃ分かりやすく、やることがほぼ網羅されています。

ただ、動画時間が53分と長い!!

ですので、この動画の要点に加え、

国土交通省が発行している賃貸物件についての「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の資料から必要な情報を追加して、紹介します。

このガイドラインは173Pもあるので、とても読む気になれません!

なので、動画・ガイドラインを見る時間を確保するのが難しかったり、

やることを文章で理解したい方は、本記事がお役にたてると思います。

退去費用・原状回復費用を安くできる5つの理由

①原状回復は、借りた当時の状態に戻すことではない

賃貸物件を退去する際には、借主には借りていた物件を退去する際に、物件を現状回復する必要があります。原状回復については、国土交通省がガイドラインを提示して、下記のように謳っています。

原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

また、上記ガイドラインには、原状回復の費用負担について、簡単にまとめると下記です。
・経年劣化、通常使用による自然損耗 ⇛ 借り主は、負担しなくてよい
・借り主の故意・過失による損耗 ⇛ 借り主が負担

つまり、借り主の原状回復負担は、借りた当時の状態に戻すことではなく、故意・過失による損耗部分が該当するということです。

②故意、過失によって傷つけた箇所は、「新品価格を負担しなくてもよい」

たとえば、壁紙(クロス)は、新品から6年以上使用するとその価値は1円になります(参考:ガイドライン12P (2) 経過年数の考え方の導入)

また、入居時に設備が新品じゃない場合は、耐用年数から設備使用期間を差し引くことだできます (参考:ガイドライン13P ②入居年数による代替)

上記の2つをグラフにしたものが下図です。

(参考:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版) 13P 図4に一部追記)

つまり、

借り主は、故意・過失で損耗させた部分の原状回復を、新品価格ではなく、退去時の「残存価格(今、その商品に残っている価値)」を負担すれば良いということです。

③故意・過失によるものでも壊れた箇所を負担するだけで良い

たとえば、フローリング、クロスの一部を壊しても、全面ではなく、壊した部分だけの残存価格を負担すれば良いです (参考 : ガイドライン14P (3) 賃借人の負担対象)

ガイドライン14P (3) 賃借人の負担対象

④自分の過失でつけたキズは、火災保険で回復できる

③で書いたように壊れた箇所については負担しなければいけませんが、

事前に火災保険を使って修理していれば、その費用すら発生させずに済ませることができます。

この火災保険の、「借家人賠償」を使用すると、


・子供が落書きしたり、床を傷つけた時
・設備を意図せず破壊してしまった時

など、大家さんに損害を与えてしまった時の費用を保険会社が負担してくれます。

しかも、何回使っても保険金は上がりません。

つまり、

故意・過失で損耗させた部分は、火災保険で事前に回復させておくことで、退去時の費用負担を抑えることができます。


入居中にしか保険適用されないので、退去予定のある方は、退去前に対応しましょう。

⑤特約に記載されていても無効な契約が多い

賃貸契約書に特約という項目があり、原状回復費用とは別に、ハウスクリーニング代、鍵交換代、美装代などの支払いを負担すること、のような記載あります。
実際、私の契約書にも下の画像のように、畳の表替え、クリーニング費用、鍵交換の費用負担の特約がありました。

ですが、この特約は、下記、3つ全てを満たさないと無効になる可能性が高いようです。

1.具体的な金額がかかれていること
2.契約者がキチンと内容を認識していること
3.その特約のページに記名押印があること

参考① : 【敷金返還】知っておきたい特約(原状回復・クリーニング特約)とは
参考②: ガイドライン45P Q16

あくまで可能性なので、特約無効になるかどうかは、自分の賃貸契約書を確認し、専門家(NPO法人 賃貸とらぶるたすけ隊さんなど)に相談すると良いです。

まとめ

以上、借り主が原状回復費用を安くできる理由をまとめると、

(1)故意、過失で壊れたものでも、全体を新品価格で負担しなくてよく、壊れた一部のみを経年劣化を考慮した価格分だけ負担すればよい。
(2)壊れた部分でも、事前に火災保険で修復しておけば、費用を請求されにくい
(3)特約は無効にできる可能性が高い

ちゃる

知識がないとこのことに気づけないですよね。知識って大事!

おわりに

今回は、退去費用を安くできる理由についての情報をお届けしました。

僕が実際に退去する際にやったことをまとめた下記の記事も参考になると思います。

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この記事が少しでもお役に立てると嬉しいです。

それでは、また!

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この記事を書いた人

2歳男児の父(30代)。
子供が困った時にサポートできるように、人生のコツ(虎の巻)を綴るためにブログをはじめました。

現在('20/9~)は、もっぱらお金の勉強に注力中で、家計見直し、投資の勉強をしています。

子育てとお金との付き合い方に悩む親御さんに役立つ記事を書いていきたいと思っています。
よろしくおねがいします!

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